マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証等は令和6年12月2日から新規発行を行いませんが、保険証等に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
また、令和6年12月2日からは保険証の代わりに「資格確認書」を交付し、マイナ保険証が無くても医療機関等を受診することができます。
なお、令和7年7月31日までは次のいずれかを医療機関等に提示してください。
・保険証
・資格確認書
・マイナ保険証
これまでどおりの医療を、あなたに!
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までに国民健康保険又は後期高齢者医療保険の手続きをする方全員に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、令和7年8月1日以降につきましては、国からの通知があり次第お知らせします。
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