これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
■本籍地の市区町村から振り仮名の通知が届きます
住民票において便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送されます。(令和7年5月26日から順次。発送日は市区町村によって異なります。)
通知は戸籍の筆頭者宛に郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方は住所地に郵送されます。
通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
■氏名の振り仮名の届出について
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、振り仮名の届出が必要です。
通知に記載された振り仮名に変更がない方は、届出は不要です。1年後に戸籍にそのまま記載されます。
届出の期間は令和7年5月26日から1年以内に限ります。
なお、この制度の開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届出ることで、振り仮名が記載されます。
■氏名の振り仮名の記載について
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、令和8年5月25日以降に通知の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
■届出の方法について
最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出するほか、マイナポータルを利用して届出することもできます。
■氏や名の振り仮名の届出人について
■届出に必要なもの
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預金通帳等を併せて提出していただく必要があります。
■詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
お問合せ:住民課戸籍年金係
【電話】0136-45-3612
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