20歳以上の方は、学生であっても国民年金の加入が義務づけられています。
学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
▽所得のめやす
128万円+{扶養親族等の数×38万円}
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、前年度に承認を受け今年度も在学予定である場合、4月はじめに日本年金機構から令和5年度分の申請用紙が送付されますので、引き続き学生納付特例制度をご希望の場合は、必要事項をご記入の上、申請をしてください。
問合せ:
税務住民課【電話】36-4112
津山年金事務所【電話】31-2360
<この記事についてアンケートにご協力ください。>