■道路上(歩道含む)に物件を設置するには、道路管理者の許可(道路占用許可)が必要です。
※法令・許可基準により許可できる物件が定められており、立看板やのぼり旗など許可が受けられない物件もあります。
◇占用許可が受けられない物件の代表例
・立看板
・のぼり旗
道路管理者の許可なく設置した物件は「不法占用物件」として行政指導の対象となり、罰則規定の適用や、設置物件を道路管理者が撤去(撤去費用は設置者負担)する場合もあります。
道路占用許可申請についてご不明な点(申請方法・占用する物件の規格など)がございましたら、下記の窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
■道路占用許可申請の窓口
〒043-0025 江差町字泊町172番地
北海道開発局 函館開発建設部 江差道路事務所
総務課 管理担当
【電話】0139-52-0107
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