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児童手当・特例給付について/児童手当現況届について

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北海道知内町

■児童手当・特例給付について
児童手当は、児童の健やかな成長や家庭の安定を図るため、15歳(中学校卒業年度末)までの児童を養育している方に支給します。手当は申請した月の翌月分から支給され、支給月は「6月」「10月」「2月」の年間3回となります。

▽令和5年度の支給日
令和5年6月15日(木)…令和5年2月~令和5年5月分
令和5年10月13日(金)…令和5年6月~令和5年9月分
令和6年2月15日(木)…令和5年10月~令和6年1月分

▽支給額

▽申請に必要なもの
1.認定請求書
2.振込先の金融機関の通帳
3.子どもの保険証
4.個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
5.請求者の所得課税証明書
※令和5年度1月1日以降に転入された方

■所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
平成24年6月より所得制限が適用され、限度額を超えた方に対しては特例給付として児童1人につき一律5,000円を支給していましたが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月から、児童を養育している方の所得が以下表の「B/所得上限限度額」以上の場合は支給されませんのでご注意ください。


※1所得が「A/所得制限限度額」を超えなければ、通常通り児童手当の支給となります。
※2所得が「A/所得制限限度額」以上、「B/所得上限限度額」未満であれば、特例給付となります。
※3所得が「B/所得上限限度額」を超えると支給停止となります。

■児童手当現況届について
毎年6月に提出をお願いしていた現況届は、令和4年度より児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりましたのでお知らせします。
詳しくは知内町のホームページをご覧いただくか、役場福祉医療係までお問い合わせください。

問合せ:役場福祉医療係
【電話】内線27

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