食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
支給額:児童1人当たり5万円
支給対象者:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)の児童を養育する方であって次のいずれかに該当される方。
(1)令和4年度「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金」の受給対象者であった方(申請不要)
(2)令和5年度住民税均等割が非課税の方
(3)令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当収入となった世帯。
申請方法:
・(1)の対象者については申請不要です。
・(2)(3)の対象者には、「申請書」を発送します。郵送または役場窓口にてご提出をお願いします。
詳しくは、ホームページまたは、役場福祉医療係までお問い合わせください。
問合せ:役場福祉医療係
【電話】内線28・29
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