■2/16Friday Start 確定申告のご準備を!
2月16日から確定申告の受付が始まります。
確定申告とは、1年間に生じた全ての所得に対する所得税の過不足を精算するものであり、翌年度の町道民税を計算する上で大切な所得を確定させる行為でもあります。また、医療保険、公的サービスを受ける際の基準にもなりますので、必要書類は事前に確認し、申告時期までに準備をしておきましょう。
■申告に必要なもの
・給与収入がある場合…給与所得の源泉徴収票
・公的年金収入がある場合…公的年金等の源泉徴収票
・営業所得・農業所得・不動産所得などがある場合…収入や経費などがわかる明細書や領収書を基に作成した収支内訳書(自書の上、ご持参ください)
・生命保険契約などの満期などによる一時金の収入がある場合…受け取りの金額がわかる証明書
・貯金・預金口座の口座番号がわかるもの
・申告者の本人確認書類…マイナンバーカード又はマイナンバーを確認できる書類(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票など)および身分証明書(運転免許証や保険証など)
・「利用者識別番号」を事前に取得された方はそれがわかるもの
スマートフォンやパソコンから取得した方…「利用者識別番号緒通知画面を印刷したもの」
届出書にて郵送で取得した方…税務署からの「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」
■各種控除の適用を受けるためには
・医療費控除を受ける場合…医療費控除の明細書(医療保険者からの医療費通知書を添付すると明細の記入を省略できます。)
※医療費通知書は送付時期等の都合により、申告期間に届かない場合があります。医療費通知書で確認できない医療費については明細書に記入する必要がありますので、ご注意ください。
※領収書の添付は必要ありません。ご自身で明細書に記載し、持参してください。
・社会保険料控除を受ける場合…国民年金保険料控除証明書(申告書に証明書の添付が必要)、国民健康保険以外の健康保険の保険料を支払ったことがわかるもの
・生命保険料控除を受ける場合…生命保険料控除証明書
・地震保険料控除を受ける場合…地震保険料控除証明書、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料証明書住宅取得借入金等特別控除を受ける場合
★初めて控除を受ける方…計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書、請負契約書または売買契約書の写しなど
★二年目以降の控除を受ける方…計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(会社等にお勤めの方は年末調整で控除が適用できます。年末調整で控除を適用し忘れた際は、確定申告が必要になります。)
■年金収入がある方へ
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得の金額が20万円以下の人は所得税の確定申告をする必要がありません。しかし、その場合であっても、翌年度の住民税の算定において、各種控除(扶養控除や医療費控除等)を希望する方は住民税の申告が必要となります。
■扶養控除について
申告をされていない場合、給与や公的年金等の源泉徴収票に記載のある内容で住民税を計算します。お手持ちの源泉徴収票に扶養控除等の記載がない場合は申告が必要となりますので、必ずご確認ください。
■各地区での受付
今年度の各地区受付場所は「森越地区」「湯ノ里地区」「涌元地区」「小谷石地区」を予定しています。
なお日時については、広報2月号でお知らせします。
■令和5年度の差押累計(令和5年12月7日現在)
その他:11件247,277円(国税還付金等)
■今月の標語
見直そう 自分の所得 家族の所得(岡)
■税の納め忘れはありませんか?
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)
問合せ:役場税務係
【電話】内線31・37
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