■一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の対象となる面積:1万平方メートル以上(知内町の場合)
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合であっても、届出書の提出に御協力願います。
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。
※提出様式や制度の詳細は本紙下のQRコードからホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:役場政策広報係
【電話】内線35
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