従来の保険証は、令和6年12月2日以降に新規発行・再発行ができなくなります。
本年7月にお送りした保険証は、令和7年7月31日(又は保険証に記載している有効期限)まで使用いただくことが可能です。
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者になる方や、保険証を紛失された方には、医療機関等の窓口で保険証と同様に利用できる「資格確認書」を交付します。
■マイナ保険証の利用登録をされていない方へ
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします(利用登録の方法は、広報9月号に掲載しています)。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請・交付が必要となります。
詳しくは、役場戸籍住民係へお問合せください。
何らかの理由で、マイナンバーカードをお持ちでない方に、令和7年8月1日以降、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり受診することができます。
問合せ:役場保険係
【電話】内線29
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