■医療費控除の要件について医療費控除は、自己又は自己の生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の金額から一定の金額を控除できる制度のことです。計算方法は以下のとおりです。
▽医療費控除の計算
医療費の合計-保険金等で補填される金額-(10万円or総所得金額等の5%のどちらか少ない方)=医療費控除の額(最大200万円まで)
平成29年分の確定申告より、医療費控除の申告において領収書の添付が不要となり、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。そのため申告受付に来られる際には、医療費控除の明細書を作成した後に受付されますようよろしくお願いいたします(申告会場への領収書の持参は不要です)。不明な点がございましたら、役場税務係までご相談ください。
■令和5年度の差押累計(令和6年1月18日現在)
・その他(国税還付金等)11件247,277円
■贈与税・譲渡所得の申告は税務署へ
贈与税・譲渡所得の申告については、直接税務署での申告となります。ご了承願います。
問合せ:
・所得税及び消費税に関すること…函館税務署【電話】0138-31-3171
・住民税に関すること…役場税務係【電話】内線31・37
■自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づいて課税される税金です。
▽引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をして下さい。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わったとき(変更登録)
・自動車を売買したとき(移転登録)
・自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
令和6年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、3月中に手続きをお願いします。
▽変更登録が間に合わないときは…
札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税種別割の住所変更手続きをしてください。
問合せ:札幌道税事務所自動車税部
【電話】011-746-1190
*自動音声でご案内します。
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)
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