水道事業は、水道を使用している皆様からいただいている水道料金により運営しています。水道料金の未納は、水道事業の運営に多大な支障を来すことになります。
知内町水道事業では、お客様の負担の公平性を確保するため、令和6年4月1日より水道料金を滞納している場合は、給水停止を実施することといたしました。
給水停止は、予告なく突然に執行することは決してございません。督促状、給水停止予告通知書と数回にわたる通知にもかかわらず、料金の納入がない場合にやむを得ず給水停止を行います。
給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、どうか期限内に納入いただきますようご協力お願いいたします。
■給水停止の執行について
複数回の督促や給水停止予告通知書の送付を行っても料金を納入いただけない場合は、水道法第15条第3項および知内町水道事業給水停止規定により給水停止を行います。
給水停止の対象は3か月分以上料金を滞納した場合になります。令和6年4月1日時点で3か月分以上滞納があるお客様に対して、令和6年4月1日以降にすみやかに給水停止予告通知書を発送いたします。
■給水停止の解除
滞納料金を完納、または分納誓約書を提出して滞納料金の一部を納入した場合に給水停止を解除します。
■納入の相談
現在滞納があるお客様、期限内の納入が困難なお客様については、納入相談を受付けいたしますので下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
※詳しくは町のホームページをご覧ください。
問合せ:役場上下水道事務係
【電話】内線75
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