町では、不法投棄・焼却の違法行為に対して、巡回監視パトロールなどで防止に努め、悪質な行為を発見した場合は、木古内警察署・渡島総合振興局と連携し、厳しく指導を行っています。
不法投棄・焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、5年以下の懲役もしくは、1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられ、または併科される場合があります。現場を見たり、廃棄物(ごみ)を発見した場合は、下記までご連絡願います。
問い合わせ・通報先:
・木古内警察署刑事・生活安全課【電話】2-4110
・渡島総合振興局環境生活課【電話】0138-47-9438
・役場戸籍住民係【電話】内線26
<この記事についてアンケートにご協力ください。>