産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産の際に、一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
届出の用紙は、日本年金機構のホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/index.htmlから印刷するか役場生活福祉課福祉医療係窓口、または年金事務所に備え付けてあります。
問合せ:
函館年金事務所【電話】0138-31-9086
役場福祉医療係【電話】内線27
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