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自治体の皆さまへ

『漏水発見から料金減免までのながれ』~漏水が分かった時の対処について~

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北海道知内町

お客様の敷地内に設置されている給水装置(水道管等)は、自らの費用で本管から分岐し施工されています。よって、給水装置はお客様の財産であり、適切な維持管理を行う必要があります。
敷地および屋内の給水装置(水道管、蛇口、トイレ、水抜栓等)で漏水の疑いのあるときは、町の指定業者に調査を依頼してください。
※漏水修繕を行う場合、費用は自己負担となります。
なお、指定業者の一覧は町のホームページに掲載しております。

(1)漏水を調べる方法
⇒敷地・屋内で水道を使用していなくても、水道メーターの数字が回るときは、漏水の疑いがあります。また、検針票に表示されている金額が普段の使用料よりも上がっているときも同様です。

(2)料金の減免について
⇒漏水修繕の完了を確認でき次第、前年同月分の使用量に合わせて減免します。なお、長期漏水により、過去の使用実績が把握できないときは、検針後の使用量に基づいて減免します。
※修繕完了の報告は、指定業者が行います。
※注意…漏水が起きていることを知りながら修繕を怠った場合は、減免の対象になりません。

(3)その他
1.検針実施中に漏水疑いが判明した住宅を、担当の職員が訪問します。
そのときに、修繕工事から料金減免までのながれについて、チラシ等でご案内いたします。
2.漏水を修繕するにあたり、ご自分で判断することが難しいときは、必ず身内の方や相談できる方に確認を取ってください。

問合せ:役場上下水道事務係
【電話】内線75

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