■軽自動車の変更手続きはお早めに!
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。4月2日以降に軽自動車を譲渡または廃車した場合、4月1日現在の所有者が令和7年度も軽自動車税(種別割)を納めることになります。
軽自動車の所有者変更手続きのほか、各種手続きは車種によって取扱い機関が異なるため、下表を参考に各機関にお問い合わせください。
▽車種/申告先
原動機付自転車小型特殊自動車※1/役場税務係【電話】内線31
軽自動車/軽自動車検査協会函館事務所【電話】050-3816-1764
二輪の小型自動車/函館運輸支局【電話】050-5540-2002(一社)函館地区自家用自動車協会【電話】0138-49-6378
※1 乗用装置のある農耕作業用の「トラクター・コンバイン・田植え機など」の農耕作業用小型特殊自動車や「フォークリフト・ショベルローダー・トレーラ」は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。公道の走行の有無に関わらず、申告の必要があります。速やかに標識の交付を受けましょう。
■確定申告はお済ですか?
町民センターでの確定申告の受付は2月17日(月)から始まっています。
午前の部は9時から11時30分まで、午後の部は1時から4時までです。
マイナンバーなどの必要書類に不備があると受け付けすることができない場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:役場税務係
【電話】内線31・37
■自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づいて課税される税金です。
・引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をして下さい。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
住所が変わったとき(変更登録)
自動車を売買したとき(移転登録)
自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
令和7年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、3月中に手続きをお願いします。
・変更登録が間に合わないときは…
札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホームページから自動車税種別割の住所変更手続きをしてください。
問合せ:札幌道税事務所自動車税部
【電話】011-746-1190
*自動音声でご案内します。
■税の納め忘れはありませんか?
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)
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