国民年金は日本に住む20歳以上の方であれば、たとえ学生であっても加入しなければなりません。
しかし、学生は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
申請を希望する場合は以下の書類をご持参ください。
対象となる方:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業1年以上である課程)等に在学する学生
必要なもの:
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・在学証明書(原本)または学生証の写し
※窓口にお越しの場合は、顔写真付きの身分証明書をご持参ください。
申請窓口:
・役場福祉医療係
・函館年金事務所国民年金課
また、学生納付特例制度により令和6年度に保険料納付猶予が承認されており、令和7年度も在学予定の方には、3月末に基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。引き続き同一の学校へ在学される場合は、ハガキに必要事項を記入し返送していただくことにより、令和7年度の申請ができます。詳しくは役場福祉医療係または函館年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:
役場福祉医療係【電話】内線27
函館年金事務所国民年金課【電話】0138-56-1165(音声案内(1)→(2))
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