65歳になる前に家族が亡くなった場合の年金手続きには「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。どちらも死亡者が国民年金被保険者である方が対象です。
■寡婦年金
▼寡婦年金とは?
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上である夫が亡くなった時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上継続している妻のみが請求できます。
(1)金額について
夫の第1号被保険者(任意加入含む)期間のみで計算された老齢基礎年金額の4分の3。
(2)支給期間について
妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(3)注意点
●以下に該当する方は請求できません。
・夫が障害基礎年金の受給権のある場合
・夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
・妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
●妻が他の年金を受け取っている場合は選択することになります。
●寡婦年金と死亡一時金の両方が対象となる場合は、どちらか一方を選択することになります。
■死亡一時金
▼死亡一時金とは?
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)の保険料納付期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が請求できます。
(1)請求対象者は?
生計を同一にしていた遺族
優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番となります。
(2)金額・支給期間について
保険料を納付されていた月数ごとに異なります。支給は一括で支払われます。
最低金額 120,000円
最高金額 320,000円
※なお、付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合、8,500円が上乗せされます。
(3)注意点
死亡した方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていた場合や、遺族基礎年金を受け取ることができる方の場合は、死亡一時金を請求できません。
■函館年金事務所電話相談について
函館年金事務所に電話で相談する場合は、ご自分の基礎年金番号を用意しておきましょう。そのうえで下記の電話番号に電話し自動音声が流れますので、相談内容に応じて番号を押してください。
函館年金事務所【電話】0138-31-9086
問い合わせ:
町民課 年金係【電話】0139-47-4681
函館年金事務所(直通)【電話】0138-31-9086
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