福島町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき「福島町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しています。本計画が国の認定を受けたことで、事業者が建物や機械等の取得を行った場合、固定資産税の課税免除を受けることができるようになりました。
■対象となる業種・取得価格
※対象となる設備(機械・装置・建物・付帯設備、構築物)の価格は、業種及び資本金により異なります。
適用期間:当該設備等の固定資産税を課すべき最初の年度以降、3年間
☆固定資産税以外に、事業税及び不動産取得税(道税)が課税免除の適用を受けることができます。
※事業税は、水産業の個人事業者の方も課税免除の適用を受けることができます。
制度の詳細は、町民課 賦課係(【電話】47-4683)までお問い合わせください。
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