■一定面積以上の土地取引の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有者の譲渡などがあった場合、契約締結日から2週間以内に、譲受人は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出者:土地の譲受人
届出の対象となる面積:
・市街化区域2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
届出書類:
・土地売買契約書等の写し
・土地の形状を明らかにした図面 ほか
届出期限:契約締結日から2週間以内
問い合わせ:企画課企画係
【電話】47-3007
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