■健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が国から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、健康保険証の利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されます。
これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。
(令和6年12月2日以降は、健康保険証の発行ができなくなります)
■健康保険証はいつまで使えるの?
令和6年12月2日時点で発行済みの国民健康保険証および後期高齢者医療保険証は、記載されている有効期限までは使用することができます。
※ただし、廃止以降に転居や世帯主変更などの住民基本台帳の異動が発生した場合には、健康保険証は失効されますのでご注意ください。
■マイナンバーカードを持っていない人などはどうなるの?
マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを作ったが健康保険証の利用登録をしていない方については、資格確認書が交付されます。
これにより、健康保険証の有効期限後も引き続き医療機関などでの受診を受けることができます。
なお、国民健康保険および後期高齢者の資格確認書については、改めて福祉課からお知らせします。
マイナンバーカードの作成がお済みでない方、これから作成したい方については、役場町民課窓口または吉岡支所でも申請受付が可能です。
問い合わせ:
町民課 戸籍年金係【電話】47-4681
福祉課 国民健康保険係【電話】47-4682
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