令和6年12月2日(月)より、保険証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(この3証を以下、「保険証など」という)が廃止となります。
廃止前後での対応について、下記のとおりお知らせします。
〔1〕12月1日(日)までの対応
12月1日(日)までに国保・後期高齢者医療制度に加入された方には、これまでどおり保険証などを交付します。
また、すでに加入された方で紛失などにより保険証などがお手元にない場合は、申請いただくことで再交付します。
〔2〕12月2日(月)からの対応
(1)すでに国保・後期高齢者医療制度に加入されている方
お手持ちの保険証などは有効期限までお使いいただけます。
有効期限経過後はマイナンバーカード(マイナ保険証)をお使いください。
(2)12月2日以降に国保・後期高齢者医療制度に加入される方
保険証などは交付されませんので、マイナンバーカード(マイナ保険証)をお使いください。
(3)マイナンバーカードを作っていない、保険証利用登録をしていない方
上記のほかに何らかの理由により、マイナンバーカードを保険証などとして使用できない方は、「資格確認書」を申請いただかなくても交付します。
※郵送による交付を予定しています。
(4)保険証などを紛失などされた方
保険証などは交付されないので、マイナンバーカード(マイナ保険証)を保険証などとしてお使いただくか、「資格確認書」の交付申請をしてください。
〔3〕お問い合わせ先
●マイナンバーカードに関すること(新規作成や紛失、保険証の利用登録方法など)
町民課戸籍年金係【電話】47-4681
●保険証などや資格確認書に関すること
福祉課国民健康保険係【電話】47-4682
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