■離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。
※年金分割割合を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立日から6カ月以内であれば手続き可能です。
▼年金分割のイメージ
サラリーマンなどが加入する厚生年金は、給与などの報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚生年金が支払われます。
年金分割が行われると婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算のもととなる報酬額の記録が分割されることにより、年金額を2人で分割できます。
〔例:夫の扶養に入っていて専業主婦だった方の場合(厚生年金)〕
▼年金分割の方法(2種類)
※いずれの場合も、原則として離婚後2年以内に手続きを行うことが必要です。
(1)合意分割制度
・2人からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2人の合意、または裁判手続きによって決定されます。
(2)3号分割制度
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1です。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象です。
問い合わせ:町民課年金係
【電話】47-4681
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