町では、平成23年度から清潔で快適な生活環境の向上を図るとともに、川や海をきれいにするため浄化槽整備事業を進めています。対象住宅は専用住宅などで、町が維持管理を行います。
令和6年11月末日現在、町(町民課)では208基の浄化槽を管理しています。
浄化槽工事のうち、町が行う工事、申請者が行う工事は次のとおりです。
○町が行うもの
・浄化槽本体
・町が必要と認める工事
○申請者が行うもの
・自宅内排水設備工事
・水洗トイレ改造工事
■浄化槽設置に必要なこと
・設置する用地を町が使用するため、土地所有者と申請者の同意が得られていること
・設置する用地に障害物がないこと
・工事費用の負担ができること
■浄化槽工事分担金
工事費により分担金の額は違いますが、限度額が設定されております。浄化槽設置の際に人槽区分に応じて1回のみ分担金を納付していただきます。
※分担金の限度額は消費税込みの金額です
■浄化槽使用料
浄化槽の年間維持費は、人槽区分によって異なりますが、維持費の2/3は町が負担しますので、1/3を使用する方が使用料として納付していただきます。
※月額使用料は清掃回数などにより変更があります
※維持費は、法定検査料、保守検査料、清掃料です
■申請者が設置する水洗トイレや配管工事に助成制度があります
既存の住宅でトイレの改修や排水設備など、水洗化にかかる工事は、家の構造や改修方法によって異なりますが、町では工事費の60万円を上限として2/3を補助します。
○補助金の参考例
※そのほか、融資あっせん制度があります。
■浄化槽設置の申込について
令和7年度は10基分の新設を予定しています。申し込みは新築住宅を優先し、既存住宅への設置は先着順となっていますので、設置を希望される方は、お早めにご連絡をお願いします。定数を超えた場合は翌年度となります。
また、新築の予約は令和7年6月30日までとさせていただきます。
問い合わせ:浄化槽の内容や申し込みなどについて詳しくは、町民課(【電話】47-4681)まで、お問い合わせください。
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