令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、次のとおり制度の内容が改正(拡充)されました。
■制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(2)所得制限・所得上限の撤廃
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
※ただし、子どもの生計費など経済的負担が生じている場合に限ります。
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
前月までの2ヶ月分を支給します。(初回の支給は令和6年12月となります。)
制度改正(拡充)により、「高校生年代」の保護者の方や「所得制限の撤廃」により新たに対象となる保護者の方には、既に申請書を送付し、対応していただいています。
対象の有無や制度内容を確認されたい方は下記までお問い合わせください。
問い合わせ:町民課町民係
【電話】47-4681
<この記事についてアンケートにご協力ください。>