■障害年金とは?
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは「障害手当金」を受け取ることができます。ただし、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。それぞれの項目で1から3をすべて満たす方が受給することができます。
▼障害基礎年金について
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(2)初診日の前日に、保険料の納付要件を満たしていること。
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件不要
(3)障害の状態が、障害認定日または20歳に達した日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
▼障害厚生年金について
(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
(2)初診日の前日に、保険料の納付要件を満たしていること。
(3)障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当すること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後状態が重くなった場合は障害厚生年金を受け取れる場合があります。
▼障害手当金について
(1)上記障害厚生年金の(1)、(2)と同じ。
(2)下記の条件すべてが該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態より軽いこと。
・障害等級表に定める障害の状態であること。
▼手続き先
各種障害年金の手続き先は下記のとおりです。
なお障害の状態を示す医師の診断書などの提出を求める場合があります。
・障害基礎年金→お近くの年金事務所または役場年金係
・障害厚生年金、障害手当金→お近くの年金事務所
(初診日に共済組合に加入していた場合は共済組合など)手続き先
問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(お客様相談室)
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