■学生納付特例制度とは?
国民年金は20歳以上であれば、学生も加入し国民年金保険料を納付しなければなりません。しかし、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
▼学生納付特例制度のメリット
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やケガで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。
▼対象になる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上の課程)に在籍する学生などで、本人の前年所得が基準以下の方。
〔所得基準〕128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除などで計算した額以下
▼申請について
・令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の申請受付は4月1日からです
住民票を登録している市町村役場または、お近くの年金事務所で手続きを行ってください。マイナポータルサイトでマイナンバーカードによる申請をすることもできます。
▼必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生証または在学証明書
・同居家族の方が代理申請をする場合は代理人の免許証などの本人確認書類
▼審査結果の確認
申請後、日本年金機構から、
(1)「承認通知書」が届いた場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません。
(2)「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
※学生納付特例の期間は年金額に反映されないため、将来受け取る老齢基礎年金額を増額するためにも、10年以内にさかのぼって納付(追納)することをおすすめします。
問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681
函館年金事務所【電話】0138-56-1165(国民年金課)
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