物価高騰の影響を受けて、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯)に対して、臨時的な措置として給付金が支払われます。
支給対象:令和6年6月3日時点で福島町に住んでおり、令和6年度から世帯全員の住民税が新たに「非課税」、「均等割のみ課税(定額減税適用前)」になった世帯
○次に該当する世帯は対象外となります
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を支給された世帯
・世帯内に住民税所得割が課税されている人がいる世帯
・世帯全員が住民税課税者の扶養となっている世帯
・すでにほかの市町村で本給付金と同様の給付を受けた人がいる世帯
支給額:1世帯あたり10万円
子育て世帯への追加給付:上記の令和6年度から新たに「非課税」、「均等割のみ課税」になった世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)および令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる子育て世帯に対し、児童1人につき5万円が支給されます。
手続方法:対象の世帯へ7月下旬までに「支給のお知らせ」、「確認書」を送付します。
関係書類が届きましたら、中身を確認して必要事項を記入のうえ、「確認書」のみ同封された封筒で返送してください。(役場または吉岡支所への持参も可能です。)
申請期限:令和6年10月31日(木) ※消印有効
問い合わせ:町民課 町民係
【電話】47-4681
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