■令和6年度の保険料免除申請の受付が始まります!
▼7月1日から令和6年度国民年金保険料免除申請の受付が可能となります。
国民年金保険料を納付することが難しいとき、前年所得に応じて保険料の全額または一部の金額を免除することができます。
▼どんな人が対象?
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定金額以下の場合、または失業などにより保険料を納めることが困難な方が対象です。
▼申請について
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を記入して、役場町民課または年金事務所へ提出します。申請書は役場町民課、吉岡支所にありますので、申請の場合は窓口にお越しください。
なお、前年に全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、引き続き全額免除または納付猶予を希望した場合には申請が不要になります。
ただし失業を理由とした特例による全額免除・納付猶予承認を除きます。
また、マイナポータルからも免除申請することができますのでぜひご利用ください。
▼仕事を離職した方向けの特例もあります!
所得がある方についても、特例で免除することができます。
仕事を離職し所得が低下したことにより、保険料を納めることが難しい方は離職票や雇用保険の受給者証の写しなど離職したことがわかるものを添えて申請してください。
▼金額について
今年度の国民年金保険料は16,980円です。免除された場合の本人負担額の料金は下記のとおりです。
▼学生納付特例について
前年所得が基準以下の学生を対象に国民年金保険料の納付が猶予できます。「国民年金保険料学生納付特例申請書」に記入し、役場町民課または年金事務所へ提出してください。
また、申請時には学生証の写しまたは在学証明書(原本)が必要となります。
■保険料が未納のままだと…
●保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
●老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予」の制度をぜひ活用してください。
問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681(直通)
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(国民年金課)
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