★児童扶養手当を受給している方(支給停止中も含む)は「現況届」を、特別児童扶養手当を受給している方は「所得状況届」の提出が必要です。
該当する方へ8月上旬に通知しますので、必ず期限内に手続きをして下さい。
○児童扶養手当とは
離婚もしくは父親が死亡などの状況にある場合で、母親または養育者が18歳未満(中程度以上の障害のある場合は20歳未満)の児童を監護、養育している場合に支給されます。(法律の改正により、平成22年8月1日から父子家庭も支給対象となりました。該当する方がおりましたら、役場町民課までお問い合わせをお願いします。)
ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金を給付できるときや、婚姻の届出は出していなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるときは手当の支給対象外となります。
☆特別児童扶養手当とは
20歳未満の重度または中程度の心身障害児を養育している父親または母親もしくは父母にかわってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
ただし、児童が施設に入所している場合は手当の支給はされません。
問い合わせ:
○児童扶養手当…町民課【電話】47-4681
☆特別児童扶養手当…福祉課【電話】47-4682
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