■老齢年金の繰下げ制度について
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、令和5年4月からは70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう「特定的な繰下げみなし増額制度」が設けられました。
(1)老齢年金の繰下げ制度
老齢基礎(厚生)年金を65歳で受け取らずに、66歳以降75歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。
ただし、66歳に到達する日までに障害年金および遺族年金が発生している場合は繰下げ請求をできません。
▼繰下げ加算額
65歳時点の老齢年金の額を基準として、繰下げ請求をした時期に応じて計算されます。
繰下げ加算額=65歳時点の老齢年金額×(0.7%×繰下げた月数)
(2)特例的な繰下げみなし増額制度
繰下げの上限年齢が75歳の者が、70歳到達日後にさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日時点で繰下げ請求したものとみなし、増額された年金を一括して受け取ることができます。
▼対象外になる場合
・80歳以降に請求する場合
・請求の5年前の日以前から障害年金および遺族年金の受給権が発生している場合
問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681(直通)
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(お客様相談室)
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