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罹災(りさい)証明書について

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北海道福島町

地震や台風などの自然災害によって家屋などへの被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きなどのために、罹災証明書が必要になることがあります。

■罹災証明書とは
・住家(居住のために使用している建物)について、被害の程度を証明するものです。
・証明書を発行するために、家屋の被害状況について、町の調査員が現地調査を行います。
・被害の程度は、現地調査により「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階に分類されます。
・罹災者が各種支援をうけるために必要となることが多いため、被害があった場合はできるだけ早く申請をしましょう。

■罹災証明書発行のための手続き
(1)罹災証明書の発行を役場に申請する(相談をする)
(2)役場の調査員が現場の被害状況を調査する
(3)役場が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する

※被害を受けた日から1カ月以内に申請をしましょう!
※修繕後の罹災証明の申請・発行はできませんのでご注意ください
※原則、1世帯1枚の発行です

罹災証明書の申請および交付窓口
役場総務課窓口で受け付けしています(【電話】47-3001)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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