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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道せたな町

【令和5年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について】
■7月に保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
≪保険料の計算方法≫

・1年間の保険料の上限額は、66万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

▽保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

▽保険料の減免
・保険料のお支払いが困難な場合は、町民児童課国保医療係へご相談ください。
・災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

▽保険料のお支払い方法
・保険料のお支払いは、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

(1)介護保険料が年金天引きされていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※ご注意
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。
再度、町民児童課国保医療係へ申し出を行ってください。

■保険証が新しくなります(橙色→黄色)
現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。

○新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、『町民児童課国保医療係』までお申し出ください。

『新しい保険証は「黄色」です』

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(水色→黄緑色)
現在ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証及び限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、『町民児童課国保医療係』へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

▽減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方

▽限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方

『新しい減額認定証及び限度証は「黄緑色」です』

お問い合わせ先:
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
【電話】011-290-5601
町民児童課国保医療係【電話】0137-84-5113(直通)
瀬棚支所 住民係【電話】0137-87-3311
大成支所 住民係【電話】01398-4-5511

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