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お知らせ information(2)

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北海道稚内市

■冬季に向けて、福祉灯油を支給します
市では、障がいのある方がいる世帯やひとり親世帯などに対し、福祉向上のため、冬季に必要な灯油の一部を支給します。
対象となる方は、申請期間内に市社会福祉課の窓口で申請してください。

基準日:11月1日(水)
申請期間:11月1日(水)~令和6年1月31日(水)
対象:下の表のいずれかの条件に当てはまる世帯
※生活保護受給世帯、障がいのある方が施設に入所している世帯は除きます。
手続きに必要なもの:該当する条件を証明できるもの
(障害者手帳、児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者証、年金証書等)
給油券の使用期限:令和6年3月31日(日)までに使用してください。

▽対象となる世帯

申込・問合せ:市社会福祉課 地域共生社会推進グループ
【電話】23-6453

■無料調停手続相談会のお知らせ
日時:10月27日(金)10時30分~14時30分
場所:総合文化センター 会議室A
内容:裁判所で行う調停制度の利用方法について
※予約不要です。直接会場にお越しください。

問合せ:稚内調停協会(旭川地方・家庭裁判所稚内支部、稚内簡易裁判所内)
【電話】33-5289

■個人住民税の納税を忘れていませんか?
北海道と市町村では、個人住民税の収入確保を図るため、全道統一的な滞納整理の取組として、個人住民税を滞納している方に、共同で催告書を発布します。
個人住民税を滞納している方は、速やかに納税してください。

問合せ:
・宗谷総合振興局 税務課
【電話】33-2519
・市税務課 収納グループ
【電話】23-6395

■大切な水資源を守るために
豊かな水資源を次の世代に引き継ぐため、北海道では「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。
条例により指定された「水資源保全地域」で土地取引を行う場合、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに、市長への届出が必要です。

▽指定地域
・恵北972番1~3
・上声問2650番、2651番
・タツニナラウシュナイ7903番
・増幌751番1

届出方法や指定地域の詳細は、北海道のホームページをご覧ください。

問合せ:市水道施設課 水道グループ
【電話】23-6516

■秋の火災予防運動及び火気取り扱いについて
10月15日から31日まで、秋の全国火災予防運動期間です。消防署では、消防自動車で市内をまわり、火災予防に関する広報活動を行います。
紅葉も美しい時期になり、キャンプでの焚火等の火気を使用する機会が増えると思いますが、天候が安定していても空気が非常に乾燥していますので、火気の取り扱いには十分お気を付けください。
また、暖房機器等を取り扱う機会も増えます。自宅で火気を使用する際にも十分にお気を付けください。

問合せ:稚内地区消防事務組合
【電話】23-2176

■個別的労使紛争あっせん制度のご案内
解雇や賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題で悩んでいませんか。
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方から話を伺い、問題点を整理したうえで助言等を行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。利用は無料で、迅速な解決を目指します。
詳しくは、本紙12面の二次元バーコードでご確認いただくか、問合せください。

問合せ:北海道労働委員会事務局 調整課
【電話】011-204-5667

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