立地適正化計画は、都市再生特別措置法に位置付けられ、居住機能や医療、福祉、商業等の都市機能の誘導、地域公共交通網との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めるものです。
市では、人口減少や少子高齢化、空き家・空き地の増加等による都市の空洞化など、都市を取り巻く状況の変化や課題に対応し、将来にわたり持続可能なコンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークの強化を図るため、立地適正化計画を策定し、令和5年4月1日に公表しました。
本計画では、「安全で機能的な活力ある都市拠点の形成と、すべての人にやさしい居住環境の創出による持続可能なまちづくり」をまちづくりの方針に掲げ、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定、誘導施設及び誘導施策、防災指針等を定めています。
居住誘導区域は、コンパクトなまちづくりを目指して将来的に居住を誘導すべき区域であり、居住誘導区域外に今後居住できなくなるというものではありません。また、居住誘導区域内への強制的な移転を求めるものではありません。
■届出制度について
令和5年4月1日から、都市再生特別措置法に基づく届出制度の適用がスタートしました。居住誘導区域外、都市機能誘導区域外での一定の建築または開発のほか、都市機能誘導区域内での誘導施設を休止または廃止しようとする場合については、その行為に着手する30日前までに市長へ届出が必要となります。
【居住誘導区域外における届出】
◇開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的
・2戸以内の住宅の建築目的で、その規模が1,000平方メートル以上
◇建築等行為
・3戸以上の住宅を新築する
・3戸以上の建築物を改築または用途変更し、住宅にする
【都市機能誘導区域外における届出】
◇開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的
◇建築等行為
・誘導施設を有する建築物を建築する
・誘導施設を有する建築物に改築または用途変更する
【都市機能誘導区域内における届出】
◇休止または廃止
・区域内で誘導施設を休止または廃止する
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、問い合わせください。
問合せ:市都市整備課 都市計画グループ
【電話】23-6460
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