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お知らせ information(1)

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北海道稚内市

■納税に関する相談はありませんか?
市では、3月から5月を「滞納整理特別強化月間」と定め、税金や使用料等の滞納整理に取り組んでいます。
既に納期が経過して未納となっている税金や使用料等には、延滞金が加算されます。
未納に対して連絡のない方には、勤務先への給与照会や各金融機関へ預貯金等の財産調査を実施し、差押を執行します。
病気や失業など、特別な事情がある方は、ご相談ください。
※平日の夜や休日に納税相談を希望される方は、問い合わせください。

◇4月から市税の電子納付が始まっています。
納付書に「eLマーク」の記載があれば、地方税お支払いサイトや、スマホ決済アプリが利用できます。

問合せ:市税務課
・税金については…納税・管理グループ
【電話】23-6395
・使用料等については…税外グループ
【電話】23-6396

■固定資産税・都市計画税の納税を忘れずに
令和5年度固定資産税・都市計画税納税通知書を、5月12日(金)に発送しますので、納期内に納税をお願いします。納期限後の納税は、別途延滞金が加算される場合があります。
納期限:
・1期目…5月31日(水)
・2期目…7月31日(月)
・3期目…10月2日(月)
・4期目…11月30日(木)

※本税に関する詳細や、ご自身の資産等は、納税通知書内に記載しています。5月19日(金)までに納税通知書が配達されなかった場合は、問い合わせください。

問合せ:市税務課 資産税グループ
【電話】23-6393

■5月は「消費者月間」です!
社会のデジタル化が進むことによって、SNS等による情報収集・発信や、オンライン消費の普及等、生活は非常に便利になっています。
一方で、オンラインショッピングを中心に、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも多く発生しています。
トラブルを防止するためには、デジタルサービスの仕組みや、リスクをよく理解した上で利用することが必要です。
また、SNS等のインターネットを通じて得た情報について、その情報の正確さを見極める力と、適切に活用するための情報モラルを身に付けることで、より豊かな消費生活を営むことができます。

◆消費生活パネル展開催
○市立図書館
期間:5月15日(月)まで

○キタカラ
期間:5月31日(水)まで

◆消費生活のトラブルは稚内市消費者センターへ
個人と事業者との間の契約トラブル、悪質商法、特殊詐欺等でお悩みの方は、できるだけ早く消費者センターへ相談してください。

相談・問合せ:稚内市消費者センター
中央4丁目16番2号(保健福祉センター 2階)
【電話】23-4133

■草刈り機を無料で貸し出します
市では、道路や歩道、河川敷地等の公共施設の草刈り作業を、町内会や市民でつくる団体等が、ボランティア活動の一環として実施する場合、草刈り機の貸し出しを行っています。

対象:市内の町内会やボランティア団体など
貸し出し機械:肩掛け式刈払機、25・0mlクラス
期間:10月31日(火)まで
対象地域:市内全域
貸出台数:1回の貸し出しにつき原則5台以内
費用負担:
・貸出料…無料
・運搬費及び燃料費…市が負担

※機械を操作する方には、貸出日の前日までに損害を補償する保険に加入いただきます。保険料は、団体の負担となります。使用希望日の5日前までに申し込みしてください。

申込・問合せ:市土木課 事業推進グループ
【電話】23-6463

■住宅用火災警報器の点検・交換について
近年、住宅火災による死者が急増しています。
火災発生に気づかず、逃げ遅れによるものが全体の約70%となっています。
住宅用火災警報器は、古くなると正常に火災を感知しなくなることがありますので、今一度、交換の重要性を再確認しましょう。

◇定期的に作動確認を!
作動確認は「ボタンを押す」、「紐を引いて」音が鳴るか確認をするだけです。音が鳴らない場合は、電池切れか本体故障のどちらかです。
10年以上経過したものは、電池や部品の劣化により不具合が発生しやすくなるため本体を交換しましょう。

問合せ:稚内地区消防事務組合
【電話】23-2176

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