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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道稚内市

後期高齢者医療制度とは、高齢者の方の医療を国民の皆さんで支え合う健康保険制度のことです。
75歳以上のすべての方と、65歳以上の一定の障がいのある方で、広域連合の認定を受けた方が対象です。

◆令和5年度の保険料額のお知らせ
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和5年度の保険料については、7月に個別にお知らせします。
※年度の途中から加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)は下の表のとおりです。
・軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も、判定の対象となります。

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減については、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。

▽保険料の計算方法

◎「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
◎前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

▽令和5年度保険料(均等割)の軽減割合

◎昭和32年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
◎給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

◆保険料の減免
災害や失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情等で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方は、減免が受けられる場合があります。詳しくは、ご相談ください。

◆保険料の支払い方法
保険料の支払い方法は、「年金からの支払い」と「口座振替」から選ぶことができます。
年金からの支払いの場合は、手続きの必要はありません。口座振替に変更を希望する方は、本人の保険証、預金通帳、届出印を各金融機関に持参し、手続きをしてください。

■後期高齢者医療被保険者証が新しくなります
現在ご使用の、後期高齢者医療被保険者証(橙色)の有効期限は、令和5年7月31日までです。
7月中に、新しい保険証を順次郵送で交付します。8月1日からは、新しいものを使用してください。
紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お申し出ください。

※新しい被保険者証は「黄色」です

■減額認定証・限度証が新しくなります
現在ご使用の、減額認定証と限度証(水色)の有効期限は、令和5年7月31日までです。
引き続き交付対象となる方には、7月中に、新しい減額認定証と限度証を順次郵送で交付します。8月1日からは、新しいものを使用してください。
新しい減額認定証と限度証は、「黄緑色」で、有効期限は、1年間です。
新たに必要となる方は、下の表の交付要件に該当することを確認の上、市総合窓口課へ申請してください。

▽減額認定証の交付要件

▽限度証の交付要件

問合せ:
・市総合窓口課 医療給付グループ
【電話】23-6411
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601

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