稚内市では、小・中学生がいる全世帯に対し、給食費の半額もしくは全額相当分を支援する給食費助成制度を実施していますが、全額相当分にあたる「学校給食費特別助成金」の申請をしていない方は、期日までに申請してください。なお、申請書はお子さんが通う小・中学校を通して配布しています。紛失された方は市ホームページからダウンロードできるほか、学校給食センターでも再発行できますのでご連絡ください。
【認定基準】
(1)市内の小・中学校に在籍している児童・生徒の給食費
(2)世帯全員の市民税所得割額の合計が77,100円以下の世帯(※)
※市・道民税は、「市民税」と「道民税」を合わせたもので、それぞれ「所得割額」、「均等割額」で決められています。下図のように市・道民税額の全体額が77,100円を超えている場合も「、市民税」の「所得割額」だけでみると該当になる場合があります。
【申請について】
申請書に必要事項を記入し、提出してください。
【交付について】
審査終了後、対象世帯については、助成金が4月から9月分の給食費に充てられます。既に給食費を納付している場合は還付となります。
▽申請期限
令和6年3月29日(金)
◆市・道民税の考え方
市・道民税額の合計が98,500円の場合でも、市民税の所得割額が77,100円以下により、対象になる場合があります。
▽市・道民税額が98,500円の場合
問合せ:市学校給食課 学校給食グループ
【電話】33-6513
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