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お知らせ information(2)

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北海道稚内市

■市税・使用料等の納め忘れはありませんか?
市では、10月から12月までを「滞納整理特別強化月間」として、税金や使用料等の滞納整理に取り組んでいます。
すでに納期が経過し、未納となっている税金等には、「延滞金」が加算されます。
納付または連絡のない方については、勤務先への給与照会や、各金融機関等へ預貯金調査等の財産調査を実施して、「差押」を執行することになります。
なお、病気や失業など、特別な事情がある方はご相談ください。

※ATMで振り込む場合は、事前に電話などでご連絡のうえ、お振り込みください。なお、手数料はご本人の負担になります。

《税金等の種類》
(1)市税
(2)国民健康保険税
(3)介護保険料
(4)後期高齢者医療保険料
(5)保育料
(6)学童保育料
(7)学校給食費
(8)市営住宅使用料
(9)市営住宅駐車場使用料
(10)土地貸付料
(11)建物貸付料
(12)し尿処理手数料

◇口座振替が便利です
口座振替の申し込みは、通帳と印鑑を持参し、ご利用の金融機関または市税務課にお申し出ください。

問合せ:市税務課 収納グループ
【電話】23-6395

■個人住民税は特別徴収で納めましょう
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
従業員は、金融機関に出向いて納税する手間がなくなります。
さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収の年4回の納期に比べ、1回あたりの納税額が少なくなります。

問合せ:市税務課 市民税グループ
【電話】23-6392

■家屋の取得・取り壊し等をしたときはご連絡を
家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に所有している方に課税されます。
家屋を取得・取り壊し等をしたときは、市税務課へご連絡ください。

◇家屋を取得(新築・増築等)したとき
住宅、物置、店舗、倉庫などの家屋を新たに取得(新築・増築等)した方は、ご連絡ください。翌年度からその家屋に対して、固定資産税等が課税されます。
連絡がなく家屋の存在を確認した場合は、本来の課税年度までさかのぼって課税することになりますので、ご注意ください。

◇家屋を取り壊したとき
家屋の一部や全部を取り壊した方は、 速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。

◇未登記家屋の所有者を変更したとき
売買や贈与などで未登記家屋の所有者を変更した方は、「未登記家屋所有者名義人変更届出書」を提出してください。変更の届出がない場合は、翌年度以降も前の所有者に課税されますので、ご注意ください。

申告・問合せ:市税務課 資産税グループ
【電話】23-6393

■北海道縦貫自動車道アンケート調査へのご協力
北海道開発局留萌開発建設部では、北海道縦貫自動車道(中川~天塩間)の道
路計画に関するアンケートを実施しています。今回のアンケートでは、ルート検討にあたり重視すべき点や配慮すべき点についてお聞きしますので、アンケートの回答にご協力いただきますようお願いいたします。

◇回答方法
アンケート用紙は各ご家庭に郵送で配布されますので、ご記入後、期限までにポストへ投函してください。
本紙9面の二次元コードによるインターネットでの回答もできますので、読み取りのうえご回答ください。

◇アンケート回答期限
令和7年1月31日(金)まで

問合せ:留萌開発建設部 道路計画課
【電話】0164-42-4526

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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