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自治体の皆さまへ

減らそう不適正排出! ~自分の出したごみ、残されていませんか?

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北海道稚内市

私たちの生活環境を守るためには、適正なごみの排出が欠かせません。そこで今回は、ごみステーションにおける不適正排出についてお知らせいたします。

◆1.指定ごみ袋の未使用
一般ごみや生ごみは、必ず指定されたごみ袋を使用してください。指定ごみ袋以外で排出したものは収集しません。

《NG!》
ホタテ貝殻は一般ごみ。必ず指定ごみ袋に!

◆2.大型ごみの排出
大型ごみの収集は、事前に市役所へ申込み願います。ステーションに出されても収集しません。

《NG!》
布団は大型ごみ。ステーションに出せません。

◆3.処理困難物やリサイクル家電の排出
市が収集しないごみ(処理困難物やリサイクル家電など)を出されても、収集しません。適切な方法で処理してください。

《NG!》
テレビは、家電リサイクル品です!

◆4.分別の不徹底
一般ごみと資源物は、きちんと分別して出してください。分別が不十分な場合、収集しません。

《NG!》
缶とプラが未分別。分別をお願いします。

◆5.プラマーク未表示のプラスチック製品
プラマークが付いていないプラスチック製品は一般ごみとして処理してください。

《NG!》
プラマークがついていない製品は一般ごみに。

◆6.事業所からのごみ排出
事業所から排出されたごみは、ステーションには出せません。事業者自身で適切に処理してください。

《NG!》
ステーションは、家庭ごみ専用です。

◎ごみステーションは、町内会等で設置し管理しています。通勤途中に他の地区のステーションに出すことはできません。不法投棄として犯罪行為となり厳しく取り締まられます。

問合せ:市生活衛生課 衛生グループ
【電話】23-6437

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