これまで不動産の所有者がなくなり、相続が発生してもすぐに相続登記がされない要因として、相続登記の申請が任意であることや、申請をしなくても不利益を被ることが少ないことなどが指摘されており、所有者不明土地発生の原因となっていました。
所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
届出者:不動産の所有者
届出期限:所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議の場合、内容がまとまった日から3年以内)
※すでに発生している相続も対象です。(令和6年4月1日から3年間が履行期間になります。)
罰則:届出をしない場合、法律で罰せられる可能性があります。
届出・問合せ:旭川地方法務局 登記部門
【電話】0166-38-1146
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