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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

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北海道稚内市

国民健康保険加入者の方で、出産予定又は出産した被保険者への免除制度が令和6年1月1日から始まりました。

対象者:令和5年11月1日以降に出産された被保険者
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
受付期間:出産予定日の6ヶ月前から届出ができるほか、出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの:
・届出書
・母子健康手帳等(親子関係を明らかにする書類)

◇単胎の方

◇多胎の方

※免除期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から免除されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

◇令和5年11月に出産した場合

※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

問合せ:市総合窓口課 保険年金グループ
【電話】23-6410

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