■中小企業等物価高騰対策補助金
物価高騰や電気料金の値上げが事業活動に大きな影響を与え、経営を圧迫している状況に鑑み、中小企業者等を対象にした支援を行います。
◇交付対象者
(1)中小企業者・個人事業主(中小企業基本法第2条第1項)
(2)特定非営利活動法人
(3)公益法人等
(4)協同組合等
◇給付額
※申請書類(1)、(2)は市ホームページからダウンロードできます。
◇交付要件
(1)市内で事業所を有する法人又は個人事業主であること
(2)市税の滞納がないこと
(3)当該事業所における令和5年6月分から12月分までの任意の1ヶ月の電気料金が2万円以上であること
(4)令和5年12月1日時点で市内において事業を継続し、申請後も事業継続の意思があること
◇申請書類
(1)交付申請書兼請求書
(2)誓約書
(3)電気料金領収書(令和5年6月から12月までの任意の1ヶ月分)
(4)通帳他振込先口座が確認できる書類
(5)本人確認書類(個人事業主のみ)
◇申請方法
4月30日(火)までに申請書類を提出してください。(原則郵送)
申請・問合せ:市水産商工課 商工・労働グループ
【電話】23-6467
■地域公共交通・運送事業者緊急支援金
物価や燃料価格の高騰が事業者の経営を圧迫している中で、特に地域公共交通や運送業界において燃料高騰の影響が大きいことに鑑み、市内で乗合バス事業、貸切バス事業、タクシー事業、道路貨物運送事業等を営む中小企業者を対象にした支援金を給付します。
◇交付対象者
(1)中小企業者・個人事業主(中小企業基本法第2条第1項)
◇給付額
※申請書類(1)~(3)は市ホームページからダウンロードできます。
◇交付要件
(1)市内で事業所を有する法人又は個人事業主であること
※市外に本社を置く法人、市外に住所を有する個人事業者を含む
(2)市税の滞納がないこと
(3)申請時点において、事業等に必要な許可又は認可を全て有し、申請後も事業継続の意思があること
◇申請書類
(1)交付申請書兼請求書
(2)誓約書
(3)交付対象車両一覧
(4)各種事業の許可書又は更新許可書等の写し
(5)交付対象車両全ての車検証の写し
(6)交付対象車両全ての写真(自動車登録番号が写っているもの【自動車運転代行業のみ】)
(7)通帳他振込先口座が確認できる書類
(8)本人確認書類(個人事業主のみ)
◇申請方法
3月22日(金)までに申請書類を提出してください。(原則郵送)
申請・問合せ:市水産商工課 商工・労働グループ
【電話】23-6467
■低所得世帯物価高騰緊急支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、これまで非課税世帯に給付した「住民税非課税世帯価格高騰対策給付金」に加え、新たに「住民税均等割のみ課税世帯」及び「低所得者の子育て世帯」へ臨時的に給付金を支給します。
▽給付内容
・基準日(令和5年12月1日)時点で稚内市に住民票がある世帯が対象です。
・住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は“支給対象外”です。 【例】親に扶養されている学生、単身赴任中の方に扶養されているご家族など
・低所得者の子育て世帯加算の対象児童は、基準日時点で、同一世帯で扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)です。ただし、(1)基準日以降に生まれた児童、(2)別世帯だが扶養している児童も例外的に対象となります。(※別途申請が必要)
申請書等の提出期限:4月30日(火)まで
問合せ:市社会福祉課 給付金窓口
【電話】23-6193
■プレミアム地域商品券の発行
物価高騰の影響が長く続き、市民の生活を圧迫し続けていることに鑑み、経済対策としてプレミアム地域商品券を発行します。
▽発行内容
問合せ:市水産商工課 商工・労働グループ
【電話】23-6467
■公衆浴場物価高騰対策支援
物価高騰の影響を受けている公衆浴場を営む事業者に対して、市民の保健衛生の向上を目的に支援金を給付します。
給付額:300,000円
問合せ:市生活衛生課 衛生グループ
【電話】23-6181
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