戸籍証明書等の請求について、新しい制度ができましたので、相続などの行政手続や各種手続にご利用ください。
《ここが便利!1》
◆どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
《ここが便利!2》
◆まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
◆広域交付制度のポイント
〇戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
〇請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)の提示が必要です。
◆請求できる方
(相関図)
本人の戸籍証明書等だけではなく、
(1)夫又は妻(配偶者)
(2)父母、祖父母など(直系尊属)
(3)子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等も請求できます!
※兄弟の戸籍証明書等は請求できません。
問合せ:市総合窓口課 選挙・戸籍住民グループ
【電話】23-6407
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