◇空家等が放置されると老朽化が進み、強風によって屋根材や外壁材などが飛散したり、屋根からの落雪等で通行人や近隣住民の安全を妨げたり、景観の悪化や衛生面など様々な問題が発生します。
◇空家等の管理は、所有者や相続人の義務です。定期的に点検し、自ら管理できない場合は業者に依頼するなど、適正に管理しなければなりません。また、相続放棄したとしても、次の相続人が決まるまでは管理をしなければなりません。
◇本市では、「稚内市空家等の適正管理に関する条例」に基づき、所有者等に空家等の適正管理の助言指導を行っています。また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される「特定空家等」および「管理不全空家等」として行政から勧告された場合、固定資産税等の住宅用地特例が解除され、軽減されなくなります。
暮らしやすい生活環境を守るためにも、空家等は放置せず、適切な管理をお願いします。
問合せ:市都市整備課 建築指導グループ
【電話】23-6466
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