■国の税制改正による定額減税と調整給付
◆市・道民税(所得割)の定額減税
国では“デフレ脱却のための一時的な措置”として、個人の住民税(市・道民税)の「定額減税」を行うこととしました。これにより、令和6年度分の個人の住民税(市・道民税)が減額されます。
〇対象者
個人住民税所得割の納税義務者であり、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
〇減税額
1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族人数)
※「控除対象配偶者」「扶養親族人数」は国外居住者を除く
◆定額減税補足給付金(調整給付)
補足給付金(調整給付)とは、上記「定額減税」で減税額を十分に引ききれない方と引ききれないと見込まれる方に対し、その差額(減税不足額)を給付金として支給するものです。
〇対象者
定額減税可能額が「令和6年推定所得税額」又は、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
〇定額減税可能額
・所得税 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族人数)
※「控除対象配偶者」「扶養親族人数」は国外居住者を除く
・住民税 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族人数)
※「控除対象配偶者」「扶養親族人数」は国外居住者を除く
〇給付額(減税不足額)の計算
・所得税 定額減税可能額-令和6年推定所得税額=給付額(減税不足額)
・住民税 定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額=給付額(減税不足額)
〇給付時期
7月以降、対象者に振込口座などを記載していただく確認書等を発送します。
問合せ:市税務課 市民税グループ
【電話】23-6392
■新たな非課税世帯等に対する給付金
◆新たな非課税世帯等に対する給付金
国の方針に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯に対して、給付金を支給します。
〇対象世帯(給付要件)
令和6年6月3日(基準日)に稚内市に住民票があり、新たに令和6年度住民税所得割が非課税となった者のみで構成される世帯
[注意:次の世帯は給付対象になりません。]
・令和5年度に住民税非課税世帯向けの給付金(7万円)の対象となった世帯
・令和5年度に住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)の対象となった世帯
・住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯(親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす親族等)
〇給付額
1世帯あたり10万円。18歳以下の子どもがいる世帯は1人につき5万円を加算。
〇給付時期
7月以降、市から対象世帯へ、給付内容等を記載した確認書を発送します。
問合せ:市社会福祉課 地域共生社会推進グループ
【電話】23-6193
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