児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から下表のとおり改正されます。
▽申請について
制度改正により支給額に影響のある方のうち、「手続きが必要な方」と「手続きが不要な方」に分かれ、手続きが必要と思われる方には、こども課から申請書類を送付します。
※公務員の方の場合は、勤務(所属)先から手当が支給されますので、手続きは勤務先にお問い合わせください。
《注》
◎21歳、14歳、7歳の三人のお子さんを養育している場合
21歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、7歳のお子さんを第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子さんと7歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、7歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。
問合せ:市こども課 子ども・子育てグループ
【電話】23-6529
<この記事についてアンケートにご協力ください。>