■税務課からのお知らせ
▽土地・家屋の異動に関する届出
固定資産税は毎年1月1日現在に資産を所有している方に課税されます。
売買や相続、贈与などにより土地・家屋の名義を変更した場合、また家屋の全部又は一部を取り壊した場合は、今年中に届出が必要となります。
登記されている土地・家屋は法務局へ、未登記の家屋は市へ必ず届出をしてください。
この届出がないと固定資産課税台帳の変更が行われず、前年と同様の課税となりますのでご注意ください。
▽償却資産の申告について
市内において事業を営んでいる個人又は法人の方は、令和6年1月1日から1月31日までに償却資産の申告が必要となります。
令和5年度の申告をいただいた事業所には、令和6年度分の償却資産申告書を12月下旬に送付します。新たに申告書が必要な場合は、下記まで連絡をお願いします。
問合せ:税務課資産税係
【電話】内線296番
<この記事についてアンケートにご協力ください。>