就職、退職、出生、引越し…こんなときは14日以内に国保への届出が必要です。
就職や退職したときに、ついうっかり「国保の手続きを忘れていた!」ということはありませんか?
病気やケガはある日突然やってきます。いざというときに安心して医療が受けられるように、国保の手続きをしましょう。
■国保加入者が職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険に入ったときは、国保を脱退する届出が必要です。届出に必要なものは表の(6)をご覧ください。
※脱退の届出が遅れると…資格がなくなった国保の保険証で病院にかかってしまうと、国保がいったん負担した医療費を返していただくことになります。また、社会保険などの健康保険料と国保税を二重に納めてしまうことがあります。
▽12月に会社に入って、5月に国保脱退の届出をした場合
■職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた場合、次のうちいずれかの手続きをする必要があります。
(1)再就職先の健康保険等に加入する。
(2)家族の健康保険の被扶養者になる。
※所得制限あり
(3)健康保険を任意継続する。
※任意継続とは、健康保険の被保険者期間が2か月以上あれば引き続き2年間までその健康保険に加入することができる制度です。
退職後、20日以内に加入していた健康保険に本人が手続きをすることになります。
(4)国保に加入する。
届出に必要なものは表の(2)をご覧ください。
※加入の届出が遅れると…
最大3年さかのぼって国保税がかかります。国保税は、加入の届出が遅れても、前の健康保険を脱退したときや、他の市町村から転入したときにさかのぼって納めることになります。このようなことにならないためにも、14日以内に加入の届出をしましょう。
▽12月に会社をやめて、5月に国保の加入の届出をした場合
■世帯全員又は一部に次のようなことがあった時には、必ず14日以内に国保年金係まで届出をしてください。
「健康保険加入証明書」及び「健康保険喪失証明書」は会社等で記入してもらいます。証明書の用紙は市民課国保年金係の窓口にもあります。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】内線233番
<この記事についてアンケートにご協力ください。>