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保険・年金/年金コーナー

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北海道紋別市

■扶養親族等申告書が送付されます
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。(障害年金・遺族年金は課税されません)
課税対象となる受給者の方には、9月中旬より順次日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますので、必要事項を記入し10月31日(木)までに必ず提出してください。この申告書を提出することにより、翌年中に支給される年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。
もし提出を忘れますと、各種控除が受けられず所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。(源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されませんので、申告書を提出する必要はありません)
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

▽「扶養親族等申告書」が送付される方
・65歳未満で年金額108万円以上の方
・65歳以上で年金額158万円以上の方

問合せ:
北見年金事務所【電話】0157-25-8703番
市民課国保年金係【電話】内線231番

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