令和6年10月分(初回の振込は12月)から、児童手当法の改正による制度改正が行われています。
■主な改正内容
・所得制限、所得上限を撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに延長
・第3子以降の手当額を3万円に増額
・第3子の算定に含める子の年齢を大学生世代(22歳到達後の最初の3月31日)までに延長(進学・就職を問わず当該子を養育していれば算定対象)
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
■改正後の手当額
※改正後の令和6年10月分及び11月分の児童手当は令和6年12月に振り込みます。
※児童手当の支払いが2か月に1回になることに伴い、令和6年12月振込分から支払通知書の送付がなくなりますので、振込日以降に通帳の記帳などでご確認ください。
■制度改正により申請が必要な方
・改正前の所得上限超過により、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)のみを養育している方
・児童手当・特例給付を受給しており、養育する児童の兄姉(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて3人以上の子がいる方(3人未満の場合は申請不要)
・養育する高校生年代の児童が紋別市以外に住民登録している方
※現在、児童手当・特例給付を受給している方で上記に該当しない方は、原則申請不要です。
※令和6年10月中旬に令和6年9月末時点で児童手当・特例給付を受給されている方又は令和6年9月24日時点(届出)で紋別市に住民登録がある者のうち平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯主の方に制度改正に関する案内文等を送付しております。支給対象となる児童の住民登録が紋別市に無い場合などで案内文等が届かない場合がありますので、お手数ですが担当まで連絡願います。
※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので勤務先へご確認ください。
申請期限:11月15日(金)※必着
※申請期限を過ぎて申請した場合、令和6年12月の振込には間に合いませんが、令和7年3月31日(月)までに申請を受理した場合、令和6年10月分まで遡って支給されます。
※令和7年3月31日(月)を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分からが支給対象となり、手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。
問合せ:児童家庭課子育て支援係
【電話】内線487番
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